2020年(令和2年)4月1日に改正意匠法が施行、明治以来の大改正が実施されます!


(写真はイメージ)

 物品のデザインを保護する「意匠法」が令和元年に大改正が行われ、2020年の4月1日に改正意匠法が施行されます。

 実は、日本で意匠に関する条例が定められたのは、明治時代のこと。いまから130年ほど前にさかのぼるのです。その時から保護対象には大きな変更はなく、今日に至っています。

 しかし近年、世の中はデジタル化が進み、IT技術が発達してきました。新しい技術が発展することで、これまでの意匠法による保護では十分ではなくなってきたのです。

 そこで、時代にあわせた保護対象などの見直しを行い、デザインの力をもっとビジネスに活かす方向で法律が改正されることになりました。

 

では、大改正のポイントはなんでしょうか。

 

1.「建築物の意匠」が保護対象化される!

 住宅や商業施設といった建築物は、著作権の保護対象ではあります。しかし、建築デザインそのものは、意匠法では守ることはできませんでした。

 これまでの意匠法では、「物品」=「有体物のうち市場で流通する動産」と解釈されてきました。ですので、市場で流通できない「不動産(=建築物)」は保護対象外だったのです。

 しかし、今回の大改正で4月1日以降は、建築物の意匠(デザイン)も意匠登録出願をして、権利化することが可能になりました。

 

2.「内装の意匠」も保護対象化される!

 店舗や事務所など建物の内装は、企業ブランドイメージの統一ということで、近年コーディネートされたものが増えてきました。内装デザインは、これらを誰かがマネしたとしても、法的な保護を受けられるケースはほとんどありませんでした。

 しかし、4月1日以降は、内装の意匠(デザイン)も意匠登録を出願をして、権利化が可能になります。

 

3.物品から離れた「画像の意匠」も保護対象化される!

 IoTやAIといったデジタル技術を活用したビジネスが爆発的に増えています。こうした分野ではモノとしての製品よりも、ソフトウェアといったアプリケーションなどを主体とする場合が多くなっています。このようなIT関連のサービスでは、スマホの画面に出るアイコンといった「画像デザイン」などが、他社との差別化において非常に重要になってきています。

 しかしこれまでの意匠制度では「物品の形状等」ではないという理由で、権利として保護することができませんでした。

 4月1日以降は、機器の操作用画像そのものと、機器がその機能を発揮した結果として表示される画像そのものを保護対象として認められるようになります。

 したがって、ウェブサイトの画像や、アイコンデザイン、表示画面、機器によって投影された画像も保護対象となり得ます。

 

 保護対象の拡大、これが非常に大きなインパクトのある改正点です(ほかにも種々あります)。

 

 建築・インテリア業界の方も、グラフィックデザイン業界の方も、今まで、意匠法は「自分の業務とは関係がない」と思ってきた方も多いかもしれません。でも今回、法律が大きく変わることで、権利を取ろうと躍起になる企業もたくさん出てくることが予想されます。

 とすれば、新たな権利が発生して、逆に他人の権利侵害にならないように注意しなければならなくなる状況も、同時に発生するということです。

 こうした業界の人は、今後は自分が制作・デザインするものが、他社の意匠権を侵害していないか、充分に注意を払う必要が出てくる時代となります。

 

 4月1日以降、どうなっていくのか、興味深く見守らなければならない分野のひとつです。

 詳しく知りたい方は、こちらの特許庁発表情報をご覧ください。


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