商品開発をして、特許を取得する時に注意したい出願のタイミング〜あさかぜ特許商標事務所 所長弁理士 中山俊彦


 

あさかぜ特許商標事務所

所長弁理士 中山俊彦

 

市場に出した後は特許がとれない?

 

会社で新製品を出す時や、発明をしましたという時によくある話です。「特許出願の準備をしましょう」という時、「コレ、実際に売ってみたら売れたんですよ」と、言われる時があります。「ああ、まいったな」と。

新商品や新技術など、特許にできる要件としていちばん大事なことは「まだ世の中に知られていない」ということがあります。「新規性」といいます。原則は「売り出す前に出願をしてください」です。守秘義務を持っていない人が1人でも知ってしまうと、特許がとれなくなってしまうのです。これが原則です。

しかし、原則があれば例外もあります。「新規性喪失の例外」という制度があります。自己の行為に基づいて新規性を喪失した場合には、それが例外適用対象となる旨の証明書を提出すれば、当該行為では新規性を喪失しなかったものとして審査はしてくれます。しかし、あくまで例外であり、リスクは伴う以上、過度に依存してよい制度ではありません。

 

これはいい特許になりそうだ、という案件があれば、早い段階で、こっそり我々のような弁理士に相談してほしいです。しかし「売れるかどうか出してみなければわからない」とも言われます。気持ちはよくわかります。我々もなんでも出願しましょうとは言いません。ちょっと調べてみて「こういう先行文献がありますが」といったアドバイスができる場合もあります。類似の技術を知ることで、さらなる改良の方向性が見えてきて、ブラッシュアップするというケースもあります。

ですから、わたしたちとやりとりすることで、最初に思いついた“ぼわっとしたアイデア”が、キャッチボール重ねることで形が明確になっていくことも多いのです。そういう意味でも、開発の早い段階から声をかけていただき、弁理士を上手に使っていただければと思います。

 

例えば「太陽光」というキーワードをJ-Platpat(特許庁が提供する無料の特許情報プラットフォーム)で検索してみます。すると、どの企業から何件くらい出願しているかといった情報がわかります(例えば、「太陽光」と「パナソニック」をそれぞれ所定の項目に文字列として含む先行文献を検索すると、関連会社のものも含めて100件ヒットします)。

他社がどういう研究をしているのか、技術情報を分析できるのです。この結果を読み取ることで、自社の戦略的な方向性・ポジショニングを見出すことも可能になります。個別の出願経過情報からも、いろいろなことを知ることが可能です。「これはまだ審査中なのかとか、この出願は特許にならなかったんだ」などです。

「ご相談の技術は、独占はされていません。しかし、特許になったこのあたりの技術には注意しなければなりませんね」とか。予定していた技術分野で事業を推進する時、特許侵害のリスクを未然に低減・防止することができるのです。

 

 

商品開発をするにあたって、パッケージまでできあがって「こんなの売るのですが」という相談が時折あります。しかし、手遅れです(笑)。発売直前に調べてみたら「先行する特許がすでにありました。侵害になります」と言ってももう遅い。

ご相談いただく理想のタイミングは、商品開発の段階です。こういうコンセプトでやりたいとか、使用する材料だけでもわかっている段階です。例えば、エゴマとニンジンを使った調味料を特殊な製法で製造する場合。調べてみると「こういった会社がこういう作り方で商品化しているので、その製法は回避しましょう」というアドバイスができるのです。弁理士は転ばぬ先の杖。われわれは産業界の忍者のような存在です。あまり表には出ないのですが、秘密裏にいい仕事をします(笑)。

予算的なこともあろうかと思います。例えば「5万円しか今回はかけられない」と。そういう場合はお客様の方で一部作業の役割分担をお願いするなど、方法はあります。当事務所は小規模なので、小回りがききます。ぜひ、ご相談ください。

 

企業が研究開発をする。市場を拡大する。その際、どこの分野に資源(リソース)を投入すべきか。こういった相談に対して、弁理士は力になれるかと思います。企業の「差別化要素をきっちり固定化する」。これがわたしたち弁理士事務所の仕事の本質なのです。

 


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